2005-03-30 第162回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
鉄道警察隊というのは、一九八七年、国鉄分割・民営化に伴い、鉄道公安官制度が廃止されて発足していますが、現在の全国の実人員及び警乗手当支給額は幾らになるのかを最初に政府参考人に伺います。
鉄道警察隊というのは、一九八七年、国鉄分割・民営化に伴い、鉄道公安官制度が廃止されて発足していますが、現在の全国の実人員及び警乗手当支給額は幾らになるのかを最初に政府参考人に伺います。
○黒木説明員 これは、国鉄法改正に際しまして鉄道公安官制度はなくなったわけでございますが、この法律案を提出いたします時点ではまだ法律は生きておりましたので改正の形はとれなかった。本来は落ちるべきではあるのですが、三月の時点におきましてはまだ施行されていない法律でありましたために、形として残っておるということであります。
例えば、公安官制度廃止については国鉄側は御意見を述べたんですか。廃止した後に、これだけの長大な、これは一特定区間の私鉄じゃありませんから、沖縄は別にして北海道から九州まで、裏日本、表日本、これだけ長大な鉄道の保安について必要だから公安官制度があったんでしょう。それを一夜明けたらぱっとなくす。
何が何でも持っていくんだという趣旨では決してございませんけれども、公安官制度がつくられた趣旨から考えまして、国鉄の本来の業務の一端ではないかというふうに考えておるわけでございまして、これを移管すればよろしいじゃないかという御意見ございますが、現在のところでは、国鉄としてお客様のサービスなり鉄道犯罪の防止なりそういった面でどうしても必要ではないかというふうに考えておるわけでございます。
そういう観点から質問をしたいと思いますけれども、警察官を飛行機に乗せるとか、あるいは航空公安官制度というものも当初いろいろうわさをされておりました。
おっしゃるとおりでございますので、公安官制度にはやり方によってはいろいろの問題点もありますか、引き続き真剣に研究をするということで、政府の対策本部でもそういうふうに決定されておりますので、私たちも検討を続けてまいりたいと考えております。
次に、今度は具体的な問題について質問いたしたいと思いますが、航空保安官制度、あるいは私たちの民社党の場合には警乗公安官制度ということを言っておりますけれども、これについてここに注として記されておるところを見ると、「実際の運用上危険を伴う可能性があるが、その予防効果も見逃し難いのでなお検討することとする。」これは一体どういうことを言っているのでしょうか、さっぱり意味がわからぬ。
最近、新聞報道などでも、航空公安官制度という問題が政府の内部から出ておるというふうに聞いているわけですが、過般、航空安全推進連絡会議の黒川議長さんを初めとする幹部の皆さん方が官房副長官に申し入れられたハイジャック対策に関する内容を見ても、乗員の皆さん方が航空機内にそういうような人を配置してもらうということはぐあいが悪いという見解を持っておられるようなんです。
それから、もう一つついでに意見を含めて尋ねますけれども、私の意見は、公安官制度にしても、機動隊の派遣にしても、公安官にしても、問題があることは事実です。しかし、一つの抑止力にはなると思うんです。実際にそういうものを乗せる乗せないは別です。ただ、乗せられるという一つのフリーハンドを持っているということは大事なことではないか。
○田渕哲也君 公安官制度は先ほど質疑出ましたけれども、もう一つ、機動隊の海外派遣、それをするための警察法の改正ということも、新聞等の情報では検討されておると流されております。この点についてはどう考えておられますか。
それからもう一つは、航空公安官制度ということを一時考えられたことがございますが、これにつきましては非常にいろいろ例がございまして、これはかえって危険であるということになっておりますけれども、そういう問題についてはいかがお考えになっておりますか。
○和田春生君 私は、きょうの質問の中で、ハイジャック防止という立場から、航空機に警乗する公安官制度、あるいは警察におけるそういうようなシステムというものについてもお伺いしたいと実は思っておったわけです。しかし、もう時間も余り残っておりません。
管理、運営に関し労働組合の意見が反映できる方途を講じ、国鉄本社の中央集権化を解体し、権限を地方に委譲するとともに、不必要な公安官制度、運輸長制度を廃止し、能力開発課を改組されたいと思います。 第五番目に、国鉄の財政制度についてであります。 長期借入金の国庫負担につきまして、昭和五十年度末までの長期累積債務は全額国庫負担とし、肩がわりをされたいと思います。
たとえば、公安官制度あるいは駐在運輸長制度、これはみんなしかるべき人間がいるのですね。そういうものをそっちへ移しただけでもいいのではないか。ただし、これは国鉄との交流を将来させるというのでは、これまたうまくありませんから、別途なものにしておくということが必要だと私は思うのです。御一考を願えましょうか。いかがでしょう。
それと、廃止する廃止しないよりも、なぜ公安官制度とか運輸長制度が労働組合の問題になっておるのかと、そういうところに問題がありますから、その点をひとつ検討してもらいたい。そういう趣旨でお聞きいたしました。 次は、第六の大きな問題、セクションですが、公務員制度審議会の答申が出まして、これに対して政府なり国鉄当局はどういう措置をされるか、この問題を論じたいと思います。
○小柳勇君 公安官制度については、労働組合からの長い要求ですから、ある時期には考えてもらいたいと思います。もちろん警察官を呼ぶには時間がかかるというならば、警察官あるいは警察吏の職務を行なう試験を受けて、あるいは身分を持っておってもいいから、画然と、警察官と同じような姿の公安官というものは、もう鉄道から姿を消したらいいのではないかと、こう思うものですから、一ぺん検討してもらいたいと思います。
それから公安官制度にしても、本来ならば国鉄の人件費でなくて運輸省の人件費でまかなってもいいんじゃないかという感じがするわけです。これらの問題を考えてみると、現状の機構の中には検討すべき問題が相当あるのではないかという気がいたしますが、総裁としてはどのようにお考えになっておりますか。
それから次には公安官制度でありますが、これも歴史はいまさら説く必要はありません。もはや現在の国鉄には無用の長物であります。これはむしろ旅客の輸送の安全と荷物の事故防止なら別なほうでやったらいいし、しかも、司法警察官吏の職務は、従来にもあったとおり現場の第一線の駅長、区長、助役あるいは車掌、そういう者がいまでも持っていると思う。これらの機能を使えばこと足りる。
そういうような体制で当面進んでまいりますが、さらに、こういった警察署あるいは出張所等の職員が従来の警察職員以上の何らかの権限を持って特別な措置を可能にし得るかどうかというようなものも含め、そしてまた、いまのような体制のみでよろしいかどうかというようなこと、これに先ほどの公安官制度なども含めまして、広範に検討いたしたい、かように考えております。
したがって、たとえば巷間よくいわれますように、航空公安官、こういったものを創設をして、それを飛行機に配置して、所持品の強制点検というのを行なわしたら、さらに点検が厳重になるのではないかということがいわれておりますが、こういった公安官制度を創設いたします場合にも、いまのような強制点検というようなことまでをこういった制度の中に盛り込むということは、現状においては非常にむずかしいといいますか、ほとんど不可能
私どもは、そういう公安官制度というようなものにつきましても実は検討をしておりますし、ただいままで、事件直後直ちに検討したわけでございます。この検討の結果、ただいままでのところにおきましては、この公安官制度というものにつきましては、やはり相当効果があるというふうには思いますけれども、しかし、やはりこれとても相当な限界がある。
ある程度国鉄の場合は、いまあなたの報告されたように、公安官制度というものを持っておりまして、自主的に全列車に警乗をさせておる。こういうことであればある程度防がれますけれども、いまのこの都市における輸送の状態を考えてみた場合に、たとえば国鉄にしてもそれで万全とは言い得ませんよ。
国鉄の場合はある程度、多少まだ問題はありますけれども、公安官制度などがありまして、かなり積極的に車内に警乗などさせてやっていますよ。いま起きているのは私鉄でしょう。これに対してどういう対策を運輸省はやっておるかということですよ。刑事事件ですからつまるところは警察だと思いますが、あなた警察庁の人じゃないから、ぼくは来てからそのことを申し上げますが、私鉄に関してどういう対策があるかというんですよね。
これは、公安官制度を国会で法律を審議をして、いろいろ当時審議したときの過程では、そういうことが言われておる。全くそのままをあなたはこの委員会で答弁しておるのですが、実態は、中村さんなりあるいは大倉さんが、いままた相澤君も言ったように、直近の例として、実は先般青函連絡船の船の定員の問題で労使双方がいさかいを起こし、結果的には話し合いがつかずして一つの行動が起こされた。
ですから、私ども社会党としては、鉄道公安官はいままでのような慣行でもし今後も進められるなら廃止されたほうがいいということになって、鉄道公安官制度を廃止するということを法務委員会に提案をするということだったけれども、これは全く遺憾しごくだと思うんですね。それで、きょうは公安本部長や副総裁が出席しておりますが、私はやはり思い返すと、昨年の品川の構内における入浴の問題についてもそういう問題が起きた。
国鉄の公安官制度そのものは、終戦後の議員立法でできた問題でありまして、議員立法の中ではいろいろ警察側と国鉄、運輸省側との問題があったわけであります。公安官というものは国鉄本来の仕事ではない、もしこういうものを取り締まりをするならば、当然それは警察でやるべきだ。国鉄はそれだけの人があるならばもっとほかのほうにその人を費すべきだ、もっとサービスに費すべきだ。
○猪俣委員 この鉄道公安官制度は、当時の社会状況から変則的にできたものであります。そこで現在になってみますると、鉄道公安官、つまり司法権、捜査権をある限定せられた条件のもとに行使することを認められた鉄道公安官、彼がもしここに人権じゅうりん的な行動があったとするならば、一体その最高責任者はだれなんだろうか。これが検事なりあるいは警察官ならば責任の段階が明らかになっております。